本日は実印に使える条件をお伝えしたいと思います。参考にしていただければ幸いです。
大きさが一辺8mmから25mmの正方形に収まるもので、形に制限はなく、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができます。
文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られます。
※『…印』、『…之印』、『…之章』の字句は登録できます。(一部の地方自治体の条例によってはで登録できない場合があります。)
※フルネーム彫刻が望ましいですが、氏または名のみ彫刻の印鑑の場合は、一部の地方自治体の条例によっては登録できない場合があります。
今上げたような事が一般的に上げられるものです。
地方自治体によって違うのは印鑑屋として少しドキドキしますが、今までの経験では一応クレームはないので先祖代々のやり方を引き継いで行きたいと思っています。
また頭に思い浮かんだことをアップしていきたいと思いますので、宜しくお願いします😀🙇♂️